鮫川青生野を守る会
高濃度の放射性物質を焼却する環境省直轄事業・福島県東白川郡鮫川村の爆発事故を起こした焼却炉の即時停止、白紙撤回を求める!
| ホーム |
2014-05-22 09:41 |
カテゴリ:鮫川村焼却炉
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
上記は昨日判決が出た大飯原発差し止め請求の判決文の一部を抜き出したものである。
何よりも人格権が認められた。
原発だけではない、避難、除染、焼却炉、最終処分場等、、、福島原発事故は何よりも人格権を脅かしてると感じる。
ここ鮫川焼却炉についても焼却炉地をめぐり違法な手続きがあり平成25年9月19日に正式告訴受理され現在も捜査中である。
下記判決文リンク
http://www.news-pj.net/diary/1001
上記は昨日判決が出た大飯原発差し止め請求の判決文の一部を抜き出したものである。
何よりも人格権が認められた。
原発だけではない、避難、除染、焼却炉、最終処分場等、、、福島原発事故は何よりも人格権を脅かしてると感じる。
ここ鮫川焼却炉についても焼却炉地をめぐり違法な手続きがあり平成25年9月19日に正式告訴受理され現在も捜査中である。
下記判決文リンク
http://www.news-pj.net/diary/1001
スポンサーサイト
| ホーム |