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2014-03-21 23:36 | カテゴリ:鮫川村焼却炉
環境省は独自の排ガス測定を認めませんでした。
その理由が公定法に基づいてないと直前で認めなかったのです。
それは、

〜独自に考案される方法によって実施された測定結果については、測定によって得られたデーターが妥当なものであるか評価できず、いたずらに混乱を惹起するおそれがあると〜

いうことだそうです。

私たちは、測定法を評価するのではなく、ただ安心を得たかっただけなのです。
環境省がガイドラインを決めて、環境省が排ガス測定(契約会社)し、環境省が安全と言う。
そこに第三者の意見を聞いてみたいと思うのは当然の心情ではないですか。
かつて無い放射性廃棄物を燃やすのに、ここは環境アセスもしてないのですから。
しかし、そのチャンスも与えませんでした。
(鮫川村監視委員会が行ってる測定は公定法)

■この公定法についての環境省とのやり取りでわかったことです。
会Y:線量ね。例の環境省のマニュアルでって、あれじゃ出ないじゃない?

環境省H:きちんと確立した方法で、、、

会Y:この前測定に行った人プロですよ。

環境省 I:あれ、公定法でもなかったとのことで、

会 I:公定法も環境省が作ったんじゃないですか?

環境省 I:環境省が作ってるって、環境省のガイドラインに定めていますが、環境省が勝手につくったのではなくて、専門家の方達の意見を聞いて、当然妥当なものを定めているので、環境省が素人で勝手に作ったのかといわれればそれは違う。
専門家の方達の意見を聞いて。

会 I:専門家って誰ですか?その前に放射能なんてなかったんですよ。この普通の生活のところに。どこに専門家がいるんですか?

環境省 I:話戻しますけど、測る方がいらっしゃいました。来た方が測らせて欲しいと有りました。有りましたがその測る方法自身が全くその科学的に妥当性がなかった。

会Y:科学的な妥当性ってどういう意味なの?何をどうすれば科学的に妥当なの?

環境省 I:公定法って言い換えたほうが良いのかもしれませんけども、、

会Y:今あなたが科学的妥当性って言ったのよ。

環境省 I:はい。一定の科学者の間で合意形成がされて初めて、、、

会Y:科学的妥当性っていうのは一定の化学者の間で合意形成が、

環境省 I:ちゃんとデーターをもって判断できるものと思いますけど、

会Y:あなたの考えによると、、

環境省 I:僕の考えはそうです。科学者によってそのちゃんと検出測定方法によって得られたデーターがですよ、十分確からしいということが判断できる場合に初めて、、、

会Y:確からしいだって。

環境省 I:確かかどうかなんてわからないですもの。だって真の値わからないですもの。

会皆:わからないだって

環境省 I:真の値なんてわからないです。全部そうですよ。分析ってそういうもんですよ。

会 I:じゃあ測らせれば良かったじゃない。データーになりますよ。なんで測らせなかったんですか?いろんな方法で測ったほうが、、

環境省 I:そういうものですよ分析って。

会 I:そんなもので、おもちゃのように命をもて遊ばされたらたまったものじゃないですよ。

環境省 I:もて遊んでいません。ちゃんとはかれる事確認してできたのが公定法。

環境省 I:申し上げたいのは、測定者が測ろうとした方法について他の科学者の方がですよ、あっこれは良い方法だよね、これ確かに測れるよね、っていうふうな評価がなされていれば、当然公定法として位置づけられると我々思っている、考えてます。

会Y:Iさんが考える科学的合理性ってのは他の科学者があの意見が一致し、、、

環境省 I:論文と同じですね。

会Y:出て来たデーターが確からしいというところで判断するんだって。らしい。

環境省H:らしいっていうのはあくまで統計的、

環境省 I:統計的、そう言う意味です。

会Y:ようするにシステム的に何処がまずいとは言ってないわけ、そこははっきりしてるの。測定方法のどこがまずいから駄目ですって言ってるわけじゃないの。なんか他の科学者の意見が得られてないから駄目だっていうのが科学的合理性なのね。そこよくわかりました。
私が考える科学的合理性とは似ても似つかぬものなのね。
一般の市民は私の言う事に賛成だと思うよ。






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